所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。
算定条件
① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、
注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、
1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録
に記載すること。
⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス
情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
主な治療内容
肺炎 |
血液検査、血中酸素濃度の測定、レントゲン、CT、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。
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尿路 感染症 |
血液検査、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)などの診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
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算定状況
平成27年度算定状況 (2016-03-31 ・ 39KB) |
平成28年度算定状況 (2017-03-31 ・ 39KB) |
平成29年度算定状況 (2018-03-31 ・ 58KB) |
平成30年度算定状況 (2019-03-31 ・ 41KB) |