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所定疾患施設療養費

所定疾患施設療養費の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表いたします。

所定疾患施設療養費(Ⅱ) 
算定条件(令和6年4月改定)
① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、
  検査、 注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、
      1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  イ 肺炎
  ロ 尿路感染症
  ハ 帯状疱疹
  ニ 蜂窩織炎
  ホ 慢性心不全の増悪
④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤ 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する
  内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
⑥ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を
  診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携して場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等
  の実施内容について情報提供を受け、該当内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌
  にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑦ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス
      情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑧ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び
  蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。
  ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
 
主な治療内容
 
肺炎
血液検査、血中酸素濃度の測定、レントゲン、CT、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。
尿路感染症血液検査、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)な
どの診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。
帯状疱疹
抗ウイルス剤・消炎鎮痛剤を用いた必要な治療を行います。
蜂窩織炎抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服治療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
慢性心不全の増悪バイタルサイン測定、レントゲン、血液検査、酸素投与、注射、血中酸素濃度の測定等の適宜必要な治療を行います。
 
 

算定状況

令和6年度算定状況

(2025-03-31 ・ 68KB)

令和5年度算定状況

(2024-03-31 ・ 58KB)

令和4年度算定状況

(2023-03-31 ・ 58KB)

令和3年度算定状況

(2022-03-31 ・ 48KB)

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(2021-03-31 ・ 38KB)

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平成28年度算定状況

(2017-03-31 ・ 39KB)

平成27年度算定状況

(2016-03-31 ・ 39KB)

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